★割引制度
住宅の耐震性能に応じた割引制度として、所定の確認資料をご提出いただければ、地震保険料率に割引が適用されます。
昭和56年6月1日以降建築された建物およびその収容家財に対して適用します。
確認資料:以下のいずれかの資料
1:建物登記簿謄本(写)、建物登記済権利証(写)、建築確認書(写)、または検査済証(写)等の対象建物の新 築年月日、または新築年が確認できる公的機関等(※)が作成・公表する書類(写)
2:宅地建物取引業者が建物の売買、交換もしくは貸借の相手方等に対して交付する重要事項説明書(写)
(対象建物の新築年月または新築年が確認できるもの)
3:対象建物に建築年割引が適用されていること、およびその建築年月または建築年が確認できる保険証券(写)、
保険契約証(写)、保険契約継続証(写)または異動承認書(写)
※公的機関等とは組・地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関などをいいます。
(2)耐震等級割引
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建物の耐震等級(※)に応じて、建物及びその収容家財に対して適用します。
| 耐震等級 |
割引率 |
| 3 |
30% |
| 2 |
20% |
| 1 |
10% |
※法律に基づく住宅の耐震性能の評価基準。
住宅性能評価機関が発行する所定の評価書に記載されているもの。
確認資料:建設住宅性能評価書(写)、耐震性能評価書(写)等
(注) ●上記2つの割引を重複して適用することはできません。
●上記の割引は、平成13年9月30日以前危険開始の地震保険契約に保険期間の中 途で適用することはできませんので、ご注意ください
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■地震保険都道府県別等地
| 1等地 |
北海道、福島県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、福岡県、佐賀県、
鹿児島県、沖縄県 |
| 2等地 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、
富山県、石川県、山梨県、鳥取県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、熊本県、
大分県、宮城県 |
| 3等地 |
埼玉県、千葉県、福井県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、
大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
| 4等地 |
東京都、神奈川県、静岡県 |
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