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地震等により損害を受け、主要構造部(土台・柱・壁・屋根等)の損害の額が、その建物の時価の50%以上となった場合。または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合。 |
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地震等を原因とする地すべり、その他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます)に至ったときは、これをその建物の全損とみなします。 |
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地震等により損害を受け、主要構造部(左記に同じ)の損害の額が、その建物の時価の20%以上50%未満となった場合。または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満となった場合。 |
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地震等により損害を受け、主要構造部(左記に同じ)の損害の額が、その建物の時価の3%以上20%未満となった場合。 |
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地震等を原因とする水災によって建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、その建物が全損または半損に至らないときは、その建物を一部損とみなします。〈床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます)を超える浸水をいいます〉 |
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